神奈川県川崎市中原区・高津区に拠点を置く地域密着型工務店
事業内容
EARTHQUEKE RESISTANCE
耐震補強工事
古い建物は危ないから壊すのではなく、いかに長く残すかが大切です。大地震はいつ、どこで発生するか予測できません。家を耐震補強する事で、愛する我が家はもちろん、家族の命を守るために必要と言えます。
昭和56年6月に建築基準法の耐震基準が大幅に強化され、それ以前の建物は地震のゆれに弱く強度が不足している可能性があります。
阪神・淡路大震災では昭和56年5月以前に建てられた建物が大きな被害を受けました。
耐震補強はむやみに筋交いや金物を入れ、強度を上げても意味がありません。
まずは耐震診断で現状の今の家がどれだけ地震に強いか調査し構造計算をします。
その結果にともない筋交い(耐力壁)をバランスよく配置し、土台・柱・梁などの接合部に金物を取付け補強していきます。場合によっては基礎の補強・地盤改良なども必要になってきます。
こんな方は耐震補強工事をオススメしています
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昭和56年以前に建てられている
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屋根が瓦で葺かれている
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外壁・基礎にひび割れが入ってる
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床が傾いてる
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建具の開け閉めがうまくいかない
木造住宅耐震改修助成制度とは
地震による建物倒壊を防止するために、各自治体で耐震診断や耐震改修工事の費用の一部を助成しています。
木造住宅耐震改修助成制度(川崎市)
対象建築物
▼次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。
・昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
・住宅(一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗併用住宅(店舗等がある場合は全体の2分の1以下))
・木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
▼次の条件にあてはまる住宅は助成金の交付の対象になりません。
・過半の所有が法人であるもの
・明らかに、建築基準法に適合しないもの
助成対象者
▼助成金の交付を受けることができるのは次の条件に当てはまる方です。
・対象建築物を所有する方、又は当該対象建築物を所有する方の配偶者若しくは1親等の親族の方
・固定資産税及び市民税の滞納がない方